今日のお客様は「旦那が亡くなったが、旦那は兄弟が多くて相続で揉めるかもしれない」とのご相談でした。
まず、配偶者は絶対に法定相続人になります。これは優先順位の前段階の話で、これ以後は配偶者+優先順位の高い人という話になります。
第一順位は直系卑属(子どもや孫など下の世代)
第二順位は直系尊属(親や祖父母など上の世代)
第三順位は兄弟姉妹、です。
上記のことを踏まえ、「なので奥様とお子様が相続人になるのであれば、旦那様のご兄弟は相続に関係ないです」と説明させて頂いたら安心していらっしゃいました。
相続=争続と言われることがあるくらい揉めやすいものなので、出来ることなら生前からどうするか決めておきたいところです。
