遺産分割協議及び相続放棄により、正式に相続人及び相続分が確定し、その中に不動産があれば相続による所有権移転の登記をすることになります。(義務化されます)
必要書類としては被相続人の出生から死亡の戸籍・本籍入りの住民票の除票又は戸籍の附票、遺産分割協議書及び相続放棄申述受理証明書並びに遺言書(法定相続分以外で登記をする場合)、相続人全員の現在戸籍、不動産の名義人になる人の住民票又は戸籍の附票、評価証明書、相続関係説明図(戸籍の返却が不要であればいらない)です。
戸籍に関しては本籍地でしか取得できないため、被相続人が何度も本籍を変えている場合は、管轄の該当の市で順々に取得する必要があります。
今は郵送でも取れるので多少楽ですが、いくつもの市に請求するとなると時間もかかるし、結構大変ですね。
